鳥取県FIDバスケットボール連盟規約

TOTTORI  PREFECTURAL  BASKETBALL  FEDERAION

For  Players  with  Intellectual  Disability

 

 

( 名 称 )

条 本会は、鳥取県FIDバスケットボール連盟(TOTTORI  PREFECTURAL  BASKETBALL  FEDERAION For  Players  with  Intellectual  Disability)と称する。

 

( 事務局 )

条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。

   2 事務局に関する必要な事項は、会長が定める。

 

( 目 的 )

条 鳥取県FIDバスケットボール連盟(以下「本連盟」という)は、県内のFIDバスケットボール団体を統轄し、バスケットボールを愛する知的障がい者(以下「障がい者」という)とその支援者相互の親睦と団結を図る。またスポーツ精神にのっとり、FIDバスケットボール競技の普及、育成、強化並びに心身の健全な育成を図り、もって障がい者の自立更生に寄与することを目的とする。

 

( 事 業 )

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)FIDバスケットボール大会の開催

    (2)FIDバスケットボール大会への参加

    (3)FID バスケットボール競技の普及、育成、強化並びに支援者の拡大

    (4)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

 

( 会 員 )

条 本連盟は、正会員及び支援会員(以下「会員」という)で構成する。

   2 正会員は、次のとおりとする。

    (1)県内のバスケットボールを愛好する障がい者個人及び団体

    (2)その他、本連盟が認める者

   3 支援会員は、本連盟の趣旨に賛同する個人及び団体とする。

 

( 役 員 )

条 本連盟に次の役員を置く。

    (1)会  長  1名     (4)理  事  若干名

    (2)理 事 長  1名     (5)監  事  2名

    (3)事務局長  1名     

   2 会長が必要と認める場合は、前項以外の役員を置くことができる。

 

( 役員の選任 )

条 本連盟の役員は、次により選任する。

(1)会長は、理事会において選任する。

(2)理事長は、会長が推薦し理事会において選任する。

(3)事務局長は、会長が推薦し理事会において選任する。

(4)理事は、会員が所属する学校及びチームから選出された者、また会長が推薦した者から成る。

(5)監事は、会長が推薦し理事会において選任する。

 

( 職 務 )

条 本連盟の役員は、次の職務を行う。

    (1)会長は、本連盟を代表し、会務を統括する

(2)理事長は、本連盟の会務を統括する

(3)事務局長は、本連盟の庶務会計にあたる。

(4)理事は、理事会を構成する。

(5)監事は、本連盟の会計事務を監査する。

 

( 任 期 )

条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

   2 役員は、再任をさまたげない。

 

( 会 議 )

第10条 本連盟は、理事会を置く。

   2 理事会は、会長が招集し、その議長となる。

   3 会長の指名により、理事長及び理事が議長となることを認める。

   4 理事会は、役員及び理事により構成する。

   5 理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。但し、委任状ま

たは代理を認める。

   6 理事会の決議は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長が

これを決する。

 

( 権 能 )

第11条 理事会は、次の事項を決議する。

    (1)予算及び決算の承認

    (2)役員の選任及び解任に関する事項についての承認

    (3)本会の事業に関する事項についての承認

    (4)規約及び規程の制定・改廃に関する事項についての承認

    (5)その他、本会の運営に関する必要な事項についての承認

 

( 経 費 )

第12条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

 

( 会計年度 )

第13条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

( 雑 則 )

第14条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

 

附 則  この規約は、平成27年7月11日から施行する。