鳥取県FIDバスケットボール連盟規約
TOTTORI PREFECTURAL BASKETBALL FEDERAION
For Players with Intellectual Disability
( 名 称 )
第 1 条 本会は、鳥取県FIDバスケットボール連盟(TOTTORI PREFECTURAL BASKETBALL FEDERAION For Players with Intellectual Disability)と称する。
( 事務局 )
第 2 条 本会の会務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する必要な事項は、会長が定める。
( 目 的 )
第 3 条 鳥取県FIDバスケットボール連盟(以下「本連盟」という)は、県内のFIDバスケットボール団体を統轄し、バスケットボールを愛する知的障がい者(以下「障がい者」という)とその支援者相互の親睦と団結を図る。またスポーツ精神にのっとり、FIDバスケットボール競技の普及、育成、強化並びに心身の健全な育成を図り、もって障がい者の自立更生に寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)FIDバスケットボール大会の開催
(2)FIDバスケットボール大会への参加
(3)FID バスケットボール競技の普及、育成、強化並びに支援者の拡大
(4)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
( 会 員 )
第 5 条 本連盟は、正会員及び支援会員(以下「会員」という)で構成する。
2 正会員は、次のとおりとする。
(1)県内のバスケットボールを愛好する障がい者個人及び団体
(2)その他、本連盟が認める者
3 支援会員は、本連盟の趣旨に賛同する個人及び団体とする。
( 役 員 )
第 6 条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (4)理 事 若干名
(2)理 事 長 1名 (5)監 事 2名
(3)事務局長 1名
2 会長が必要と認める場合は、前項以外の役員を置くことができる。
( 役員の選任 )
第 7 条 本連盟の役員は、次により選任する。
(1)会長は、理事会において選任する。
(2)理事長は、会長が推薦し理事会において選任する。
(3)事務局長は、会長が推薦し理事会において選任する。
(4)理事は、会員が所属する学校及びチームから選出された者、また会長が推薦した者から成る。
(5)監事は、会長が推薦し理事会において選任する。
( 職 務 )
第 8 条 本連盟の役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本連盟を代表し、会務を統括する
(2)理事長は、本連盟の会務を統括する
(3)事務局長は、本連盟の庶務会計にあたる。
(4)理事は、理事会を構成する。
(5)監事は、本連盟の会計事務を監査する。
( 任 期 )
第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任をさまたげない。
( 会 議 )
第10条 本連盟は、理事会を置く。
2 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長の指名により、理事長及び理事が議長となることを認める。
4 理事会は、役員及び理事により構成する。
5 理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。但し、委任状ま
たは代理を認める。
6 理事会の決議は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長が
これを決する。
( 権 能 )
第11条 理事会は、次の事項を決議する。
(1)予算及び決算の承認
(2)役員の選任及び解任に関する事項についての承認
(3)本会の事業に関する事項についての承認
(4)規約及び規程の制定・改廃に関する事項についての承認
(5)その他、本会の運営に関する必要な事項についての承認
( 経 費 )
第12条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
( 会計年度 )
第13条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
( 雑 則 )
第14条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。
附 則 この規約は、平成27年7月11日から施行する。